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固定資産税・都市計画税とは?


固定資産税・都市計画税について

ここでは、土地や建物を取得した際にかかってくる固定資産税と都市計画税についてみていきます。

▽固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になるという税金です。

毎年1月1日時点ということで、法律上はその年の途中で不動産を売却したとしても税金を支払わなければならないということになるのですが、実務上は、中古の物件を購入した場合には、固定資産税の納税額については前の所有者との折半になります。

この場合は、納税自体は前の所有者(売主)が行い、買主は所有する期間分の固定資産税を現金で清算することになります。

また、税額は、課税標準額×1.4%で計算されますが、この1.4%という税率はそれ以上に設定することもできることになっていますので、市町村によっては異なる場合もあります。

なお、新築住宅の場合は、税額が1/2になる軽減措置があります。税額の軽減期間は、一戸建ては3年間、マンションは5年間です。

▽都市計画税とは?

都市計画税というのは、都市計画法により定められた市街化区域内に、住宅や土地を所有している人に課税される税金です。課税方法等については固定資産税と同様です。

また、税額は、課税標準×0.3%で計算されますが、この0.3%という税率は市町村の条例で定められることになっているものの、0.3%が上限になっています。

関連トピック

相続時精算課税制度について

▽相続時精算課税制度の特徴は?

相続時精算課税制度には次のような特徴があります。

2,500万円までの贈与が非課税

相続時精算課税制度では、親(65歳以上)が子(20歳以上)※にする2,500万円までの贈与については贈与税が非課税になっており、合計2,500万円までなら、何回贈与しても贈与税がかからないことになっています。

ただし、2,500万円超の部分については、一律20%の贈与税が課税されますので注意してください。

ちなみに、贈与の目的や贈与財産については現金でなくても差し支えありません。

※子の20歳というのは、贈与した年の1月1日現在で判定します。子は推定相続人の孫であっても差し支えありません。

贈与分が相続時に加算

相続時精算課税制度では、相続時の相続財産に贈与した分が加算されることになります。

よって、相続財産が増えるわけですが、相続税の基礎控除※の範囲内であれば相続税はかかりませんので、将来の相続のことも頭に置きながら制度の利用については考えるとよいと思われます。

ちなみに、贈与した時点で支払った贈与税がある場合には、相続税から差し引かれます。

※基礎控除・・・1,000万円×法定相続人の人数+5,000万円

▽相続時精算課税制度の特徴は?

2007年12月31日までになりますが、特例を利用すると通常の相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円に1,000万円プラスされた合計3,500万円までが、贈与した時点では課税されないことになっています。

この特例の要件では、住宅購入等の目的のための贈与であれば親の年齢制限がなくなります。

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