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マイホーム取得時の税金は?


マイホーム取得時の税金について

マイホームを取得した時には様々な税金がかかりますが、具体的にはどのような税金がかかるのでしょうか?

ここでは、マイホームを取得した時の税金についてみていきます。

▽マイホーム取得時の税金について

不動産を取得する時には、以下4種類の税金を納めなくてはなりません。
●印紙税・・・住宅ローン契約書、売買契約書、工事請負契約書等を作成した時。問合せ先は税務署。
●消費税・・・建物を購入・建設した時。問合せ先は税務署。
●登録免許税・・・住宅の所有権保存登記、所有権移転登記、借入金の抵当権設定登記をする時。問合せ先は法務局。
●不動産取得税・・・住宅やその敷地の取得時。問合せ先は都道府県税事務所。

関連トピック

固定資産税・都市計画税について

ここでは、土地や建物を取得した際にかかってくる固定資産税と都市計画税についてみていきます。

▽固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になるという税金です。

毎年1月1日時点ということで、法律上はその年の途中で不動産を売却したとしても税金を支払わなければならないということになるのですが、実務上は、中古の物件を購入した場合には、固定資産税の納税額については前の所有者との折半になります。

この場合は、納税自体は前の所有者(売主)が行い、買主は所有する期間分の固定資産税を現金で清算することになります。

また、税額は、課税標準額×1.4%で計算されますが、この1.4%という税率はそれ以上に設定することもできることになっていますので、市町村によっては異なる場合もあります。

なお、新築住宅の場合は、税額が1/2になる軽減措置があります。税額の軽減期間は、一戸建ては3年間、マンションは5年間です。

▽都市計画税とは?

都市計画税というのは、都市計画法により定められた市街化区域内に、住宅や土地を所有している人に課税される税金です。課税方法等については固定資産税と同様です。

また、税額は、課税標準×0.3%で計算されますが、この0.3%という税率は市町村の条例で定められることになっているものの、0.3%が上限になっています。

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