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相続時精算課税制度の特例


相続時精算課税制度の特例について

相続時精算課税制度の特例は、住宅資金の贈与の特例ともいわれていますが、平成15年1月1日に新設された制度です。

この制度自体は、贈与者と受贈者が一定の要件を満たすことで2,500万円までの贈与については非課税になるという制度なのですが、特例はさらに1,000万円増額された3,500万円までの贈与が非課税になる制度です。

▽相続時精算課税制度の特例とは?

より具体的には、以下のようなものになります。
●特例を選択した後は、相続開始の時まで従来の贈与制度(年間110万円まで非課税)に戻ることはできません。
●受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択することが可能です。
※祖父母の場合はできません。
●受贈者は贈与を受ける年の1月1日時点において20歳以上の推定相続人でなければなりません。
●贈与税の申告期限内に適用を受ける旨を申告する必要があります。
●平成15年1月1日以後に「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例を受けた人は翌年以後4年間は、同一の贈与者からの贈与については適用が受けられません。

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固定資産税の軽減措置の注意点は?について

毎年1月1日時点の建物や土地の所有者に対して1年分の税額が課税されるのが固定資産税なのですが、年の途中で建物や土地を売買した場合には若干注意が必要です。

といいますのは、一般的に年の途中で住宅を新築する予定で土地を購入したような場合には、売主に対して日割りで固定資産税を計算して支払うようになっているからです。

また、固定資産税の軽減措置を受けようとする場合にも注意が必要です。

それは、住宅を新築するつもりで土地を購入した場合でも、その土地を購入した年内に建物が完成していないと固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられないことになっているからです。

これは、固定資産税や都市計画税の軽減措置が1月1日現在の土地の用途が住宅用地であることが条件になっているからです。これにより、住宅が完成していない段階では、この軽減措置は受けられないということになるのです。

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