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印紙税と契約書


印紙税と契約書について

経済的な取引を行うときに作成される契約書等の文書に課税されるのが印紙税で、通常は収入印紙によって支払います。

印紙税は、文書を取り交わしたときに納税義務が発生します。

▽印紙税の課税の要件は?

以下のような場合に印紙税は課税されます。

●非課税文書でないこと
●印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている文書により課税事項が記載されていること
●契約の当事者間で課税事項を証明することを目的に作成されたこと

また、特に住宅ローンに関するものとしては以下のようなものがあります。
●住宅ローンを借りるときに金融機関と締ぶ金銭消費貸借契約書
●自宅を新築するときの工事請負契約書
●分譲住宅を購入するときの売買契約書

▽印紙税の税額は?

税額は、記載金額×所定の税率で算出されます。また、この記載金額は取引行為によって異なります。

より具体的には、金銭消費貸借契約書は利息を除いた消費貸借金額が、工事請負契約書は請負金額が、売買契約書は売買金額がそれぞれ記載金額になります。

関連トピック

相続時精算課税制度の特例について

相続時精算課税制度の特例は、住宅資金の贈与の特例ともいわれていますが、平成15年1月1日に新設された制度です。

この制度自体は、贈与者と受贈者が一定の要件を満たすことで2,500万円までの贈与については非課税になるという制度なのですが、特例はさらに1,000万円増額された3,500万円までの贈与が非課税になる制度です。

▽相続時精算課税制度の特例とは?

より具体的には、以下のようなものになります。
●特例を選択した後は、相続開始の時まで従来の贈与制度(年間110万円まで非課税)に戻ることはできません。
●受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択することが可能です。
※祖父母の場合はできません。
●受贈者は贈与を受ける年の1月1日時点において20歳以上の推定相続人でなければなりません。
●贈与税の申告期限内に適用を受ける旨を申告する必要があります。
●平成15年1月1日以後に「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例を受けた人は翌年以後4年間は、同一の贈与者からの贈与については適用が受けられません。

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