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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例


居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例について

今回は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例について取り上げます。

少々わかりづらい用語もあるので、下記のような事例がわかりやすいかなと思います。

▽事例

●昨年中に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が発生
●本年中にマイホームを購入し居住用に利用

上記の事例では、本年分の確定申告において、譲渡資産に生じた譲渡損失に「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例」の適用は受けられるのでしょうか?

これについては、平成11年1月1日以後に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が生じた場合には、譲渡資産に生じた譲渡損失には居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用が受けられることになっています。

ちなみに、その買換資産の住宅の購入に係る住宅ローン等については、住宅ローン控除の適用も受けられます。

関連トピック

住宅を取得したり所有した場合の税金について

マイホームを取得したり所有した場合、またそれを譲渡した場合にはどのような税金がかかるのでしょうか?

ここでは、それぞれの場合においてどのような税金がかかるのかについてみていきます。

まず、住宅を取得した場合ですが、購入・新築によって取得した場合には、不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税(建物について)が、贈与によって取得した場合には、不動産取得税、登録免許税、贈与税が、相続によって取得した場合には、不動産取得税、登録免許税、相続税がかかります。

また、住宅を保有・所有している場合には、固定資産税や都市計画税がかかります。

さらに、住宅を譲渡した場合には、所得税、住民税、印紙税、消費税がかかります。

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