住宅ローン控除情報ナビその1 ※文字サイズ変更できます

共有住宅の取得価額


共有住宅の取得価額について

共有住宅の場合には、住宅ローン額が住宅と敷地の購入価額を超えているのがどうかというのがわかりにくいですが、今回はそれをどのようにして判定するのかということについて取り上げます。

まず、住宅ローン控除額の計算方法ですが、これは、住宅等の取得等(注)に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

この場合、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

一方、共有住宅の場合ですが、こちらは、その住宅全体の取得等の対価の額にその人の共有持分割合を乗じて計算した金額が、その人の取得等の対価の額になります。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

関連トピック

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例について

今回は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例について取り上げます。

少々わかりづらい用語もあるので、下記のような事例がわかりやすいかなと思います。

▽事例

●昨年中に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が発生
●本年中にマイホームを購入し居住用に利用

上記の事例では、本年分の確定申告において、譲渡資産に生じた譲渡損失に「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例」の適用は受けられるのでしょうか?

これについては、平成11年1月1日以後に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が生じた場合には、譲渡資産に生じた譲渡損失には居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用が受けられることになっています。

ちなみに、その買換資産の住宅の購入に係る住宅ローン等については、住宅ローン控除の適用も受けられます。

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除情報ナビその1 All rights reserved.