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敷地の面積の計算方法


敷地の面積の計算方法について

今回は、「居住の用に供する部分の敷地の面積」の計算方法について取り上げます。

自己の居住用以外に利用している部分がある場合には、そのうちの居住用部分の面積を求める必要がありますが、これについては、措置法施行令第26条第5号第1号や第2号によると、以下の計算方法で求めたものとされています。

@その住宅のうち居住用に使用している部分は、以下の算式で計算した面積部分

A+B×A/(A+C)

A:その住宅のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B:その住宅のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C:居住用以外に使用している部分の面積

上記は、従来と同じで住宅の総床面積に住宅の居住用割合を乗じた面積です。

Aその土地等のうち居住用に使用している部分については、以下の算式で計算した面積部分

A+B×C/D

A…その土地等のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その土地等のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…その住宅の床面積のうち@で計算した面積
D…その住宅の床面積

しかしながら、 居住用部分の床面積、土地等の面積、増改築等にかかった費用が総費用の90%以上であるような場合には、その住宅、敷地の全部、増改築等にかかった費用の全額が居住用部分に該当するものとして取り扱うことが認められています。

また、敷地として使用されている土地等のうち居住用に使用している部分の面積については、課税上の弊害がなければ、『土地等の面積×住宅の居住用割合』のような算式で計算してもよいことになっています。

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共有住宅の取得価額について

共有住宅の場合には、住宅ローン額が住宅と敷地の購入価額を超えているのがどうかというのがわかりにくいですが、今回はそれをどのようにして判定するのかということについて取り上げます。

まず、住宅ローン控除額の計算方法ですが、これは、住宅等の取得等(注)に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

この場合、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

一方、共有住宅の場合ですが、こちらは、その住宅全体の取得等の対価の額にその人の共有持分割合を乗じて計算した金額が、その人の取得等の対価の額になります。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

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