住宅ローン控除情報ナビその1 ※文字サイズ変更できます

年末残高等証明書と予定額


年末残高等証明書と予定額について

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を見ると、「予定額○○○円」と記載されていることに気づく人もいるかと思います。

今回はこの予定額がどのように計算されているのかについて取り上げていきます。

もともと「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、予定額を基に計算して発行することが認められています。

そして、この予定額の計算方法というのは、原則として次のようなものです。

年末残高の予定額=証明書を発行する日現在の残高−証明書発行後その年の末日までの間に実際に返済等することが予定されている額

とはいっても、実務上は以下によることも認められています。

●証明書を発行する時までに一部繰上返済が行われた場合には、新規に作成された返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
●約定どおりの返済等が行われている場合は、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
●延滞がある場合には、Tと同様、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。

関連トピック

敷地の面積の計算方法について

今回は、「居住の用に供する部分の敷地の面積」の計算方法について取り上げます。

自己の居住用以外に利用している部分がある場合には、そのうちの居住用部分の面積を求める必要がありますが、これについては、措置法施行令第26条第5号第1号や第2号によると、以下の計算方法で求めたものとされています。

@その住宅のうち居住用に使用している部分は、以下の算式で計算した面積部分

A+B×A/(A+C)

A:その住宅のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B:その住宅のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C:居住用以外に使用している部分の面積

上記は、従来と同じで住宅の総床面積に住宅の居住用割合を乗じた面積です。

Aその土地等のうち居住用に使用している部分については、以下の算式で計算した面積部分

A+B×C/D

A…その土地等のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その土地等のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…その住宅の床面積のうち@で計算した面積
D…その住宅の床面積

しかしながら、 居住用部分の床面積、土地等の面積、増改築等にかかった費用が総費用の90%以上であるような場合には、その住宅、敷地の全部、増改築等にかかった費用の全額が居住用部分に該当するものとして取り扱うことが認められています。

また、敷地として使用されている土地等のうち居住用に使用している部分の面積については、課税上の弊害がなければ、『土地等の面積×住宅の居住用割合』のような算式で計算してもよいことになっています。

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除情報ナビその1 All rights reserved.