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誰も居住しなくなってから再居住した場合の住宅ローン控除の再適用


誰も居住しなくなってから再居住した場合の住宅ローン控除の再適用について

今回は、本人だけでなく誰も住まなくなってしまった住宅に、将来再居住した際に住宅ローン控除の再適用が受けられるのかどうかについて検討します。

具体的には次のような事例が考えられます。
●昨年9月の転勤命令で住宅の所有者である夫が単身赴任で転居した。
●本年家族も夫の転居先に転居し住宅には誰も住まないことになった。
●将来、この住宅に再居住する予定である。

まず、住宅ローン控除の再適用を受けられる理由としては、勤務先からの転勤命令に伴う転居等によって住宅を居住用に使用しなくなったことで、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなったことなどがあります。

また、住宅ローン控除を受けるためには、住宅の所有者が控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住用に使用している必要があります。

しかしながら、その例外として、住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことが認められています。

事例の場合は、確かに夫は住宅を引き続き居住用には使用していませんが、昨年の12月31日まで家族が引き続き居住しているので、住宅ローン控除が受けられるということになります。

▽では、将来住宅に再居住した場合には住宅ロー控除の再適用が受けられるのか?

以下のような場合には、住宅ローン控除の再適用については、その親族が転居した日を住宅の所有者が居住用に使用しなくなった日として取り扱うことになっていますので、事例のような場合でも、他の要件を満たしていれば、将来、その住宅に再居住した際に住宅ローン控除の再適用が受けられることになります。

『住宅の所有者が、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して住宅に居住しなくなった後も、引き続き配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族がその住宅に居住している場合において、その後その親族が住宅の所有者の転居先へ転居したとき』

ちなみにその際の手続きですが、親族が転居する日までに住宅の所在地の所轄税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」(税務署にあります)を提出するようにしてください。

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年末残高等証明書と予定額について

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を見ると、「予定額○○○円」と記載されていることに気づく人もいるかと思います。

今回はこの予定額がどのように計算されているのかについて取り上げていきます。

もともと「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、予定額を基に計算して発行することが認められています。

そして、この予定額の計算方法というのは、原則として次のようなものです。

年末残高の予定額=証明書を発行する日現在の残高−証明書発行後その年の末日までの間に実際に返済等することが予定されている額

とはいっても、実務上は以下によることも認められています。

●証明書を発行する時までに一部繰上返済が行われた場合には、新規に作成された返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
●約定どおりの返済等が行われている場合は、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
●延滞がある場合には、Tと同様、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。

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