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独立行政法人都市再生機構の債務を引き継いだら…


独立行政法人都市再生機構の債務を引き継いだ場合について

今回は、知り合いから住宅を購入し、独立行政法人都市再生機構の住宅についての賦払債務も引き継いだような場合を検討します。

このような債務は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

まず、そもそも住宅を取得するときに、その住宅の所有者から債務を引き継いだとしても、その債務は住宅ローン控除の対象にはならないことになっています。

ただし、一定の債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いによって支払うことになっているものについては、住宅ローン控除の対象になることになっていますので、独立行政法人都市再生機構の場合は、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いによって支払うことになっていれば、住宅ローン控除が受けられることになります。

▽一定の債務とは?

以下の債務をいいます。

●独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会を当事者とする中古住宅の購入又はその住宅と一括して購入したその住宅の敷地の対価に係る債務の承継に関する契約に基づく債務
●厚生年金保険または国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古住宅の購入又はその住宅と一括して購入したその住宅の敷地に係る債務の承継に関する契約に基づく債務(注)

(注)年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分のみです。

関連トピック

住宅を連帯債務の借入金で購入について

今回は、マイホームを夫婦の連帯債務の住宅ローンで購入した場合について検討します。

▽事例

次の事例について、住宅ローン控除の対象になる借入金の計算方法についてみていきます。

●夫婦で2分の1ずつの共有にしている住宅と敷地の購入額は5,000万円
●夫と妻で6:4の割合で負担した頭金は500万円
●夫と妻で6:4の割合で負担した夫婦の連帯債務である住宅ローンは4,500万円

▽検討

連帯債務の借入金の場合には、その負担が当事者間の内部的契約によってどのように決められているかによって、住宅ローン控除の対象になる金額も変わってきます。

ですから、事例のように夫と妻で6:4の割合で負担するという約束をしていた場合は、夫が負担すべき借入金の額は2,700万円(4,500万円の60%)になりますが、夫が自分の住宅の持分を取得するための借入金として負担すべき額は、そのうち2,250万円(4,500万円×50%)のみなので、夫の住宅ローン控除の対象になる借入金は2,250万円ということになります。

では、ここで上記の差額の450万円(2,700万円−2,250万円)は何なのかということになりますが、これは、妻の住宅の持分の取得のために夫が妻に代わりに負担する夫の借入金ということになるのです。

また、妻の方はといいますと、450万円は夫が代わりに負担しますので、自分の住宅の持分を取得するために実質的に負担する借入金は1,800万円(2,250万円−450万円)のみになります。これにより妻は、夫からの受贈金450万円と自己の借入金1,800万円との合計額2,250万円を自己の住宅の持分の取得資金に充てたことになります。

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