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福利厚生に関する業務を行う法人の借入金


福利厚生に関する業務を行う法人の借入金について

今回は、公共法人や地方公共団体に勤める給与所得者の福利厚生業務を行う法人からの借入金と住宅ローン控除についてみていきます。

これらの法人からの借入金が住宅ローン控除の対象になるというのは聞いたことがあるかもしれません。

では、これらの法人は具体的にはどのような法人なのでしょうか?

まず、公共法人や地方公共団体に勤める給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人というのは、具体的には、使用者の代わりに住宅の取得等にかかる資金の貸付けを行っていると認められる民法第34条の規定により設立された一定の法人のことをいいます。

これらから給与所得者が住宅取得資金を充てるために借りた借入金は、住宅ローン控除の対象にすることとされています。

ちなみに、これらの法人は、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することになっているのですが、具体的には、社団法人○○県市町村職員互助会、財団法人○○県教職員互助会、財団法人○○県職員互助会などのように告示されています。

関連トピック

独立行政法人都市再生機構の債務を引き継いだ場合について

今回は、知り合いから住宅を購入し、独立行政法人都市再生機構の住宅についての賦払債務も引き継いだような場合を検討します。

このような債務は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

まず、そもそも住宅を取得するときに、その住宅の所有者から債務を引き継いだとしても、その債務は住宅ローン控除の対象にはならないことになっています。

ただし、一定の債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いによって支払うことになっているものについては、住宅ローン控除の対象になることになっていますので、独立行政法人都市再生機構の場合は、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いによって支払うことになっていれば、住宅ローン控除が受けられることになります。

▽一定の債務とは?

以下の債務をいいます。

●独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会を当事者とする中古住宅の購入又はその住宅と一括して購入したその住宅の敷地の対価に係る債務の承継に関する契約に基づく債務
●厚生年金保険または国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古住宅の購入又はその住宅と一括して購入したその住宅の敷地に係る債務の承継に関する契約に基づく債務(注)

(注)年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分のみです。

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