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亡くなったり災害にあった場合の住宅ローン控除


亡くなったり災害にあった場合の住宅ローン控除について

今回のテーマは、今まで住宅ローン控除を受けていた人が亡くなったり、その住宅が災害にあった場合についてです。

まず、住宅ローン控除を受けるための要件は、以下のものですべてを満たしていなければなりません。

●住宅を新築・取得した人又は自分の住宅を増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

▽年の途中で死亡したり災害にあってしまった場合は?

まず、ここでの災害とは具体的には次のようなものをいいます。

●震災、風水害、火災
●鉱害、火薬類の爆発その他人為による異常な災害
●害虫、害獣その他生物による異常な災害
●冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害

引き続いて居住していた人が年の途中で死亡したり、住宅が災害で居住できなくなったような場合には、上記の「年の12月31日まで引き続き居住」という要件が満たせないことになりますが、死亡した日や居住できなくなった日まで引き続いて居住用に使用していれば、その年については住宅ローン控除を受けることができることになっています。

関連トピック

福利厚生に関する業務を行う法人の借入金について

今回は、公共法人や地方公共団体に勤める給与所得者の福利厚生業務を行う法人からの借入金と住宅ローン控除についてみていきます。

これらの法人からの借入金が住宅ローン控除の対象になるというのは聞いたことがあるかもしれません。

では、これらの法人は具体的にはどのような法人なのでしょうか?

まず、公共法人や地方公共団体に勤める給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人というのは、具体的には、使用者の代わりに住宅の取得等にかかる資金の貸付けを行っていると認められる民法第34条の規定により設立された一定の法人のことをいいます。

これらから給与所得者が住宅取得資金を充てるために借りた借入金は、住宅ローン控除の対象にすることとされています。

ちなみに、これらの法人は、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することになっているのですが、具体的には、社団法人○○県市町村職員互助会、財団法人○○県教職員互助会、財団法人○○県職員互助会などのように告示されています。

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