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修繕・模様替えの工事


修繕・模様替えの工事について

▽修繕・模様替えの工事は住宅ローン控除の対象になるの?

住宅ローン控除の対象になる増改築等には、修繕・模様替えの工事が含まれます。

具体的には、 住宅(注1)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の 一室 の床や壁の 全部 に行う修繕・模様替えの工事(注2)も含まれます。

(注1)マンションなどの区分所有の場合には、その人が所有している部分だけです。
※2…その工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含みます。

▽「一室」について

ここで、「 一室 」という表現がありますが、これは具体的には、壁や建具などによって囲まれた区画のことをいいます。ただし、以下のような空間があれば、そこは「異なる室」としてよいことになっています。

・設計図書等から判断される目的と床の仕上げの材料が異なる空間
・設計図書等から判断される目的と壁の仕上げの材料が異なる空間

ちなみに、押入れや出窓、床の間等は、建具等を介して「接する室」として含まれます。

▽「全部」について

この場合の「全部」というのは原則として、一室の床の全床面積や壁の室内に面する部分の壁面の全水平投影長さをいいます。ただし、押入れや出窓、床の間などにだけ修繕や模様替えが行われないような場合には、その一室の床や壁の全部に修繕や模様替えが行われるものとみなされます。

関連トピック

亡くなったり災害にあった場合の住宅ローン控除について

今回のテーマは、今まで住宅ローン控除を受けていた人が亡くなったり、その住宅が災害にあった場合についてです。

まず、住宅ローン控除を受けるための要件は、以下のものですべてを満たしていなければなりません。

●住宅を新築・取得した人又は自分の住宅を増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

▽年の途中で死亡したり災害にあってしまった場合は?

まず、ここでの災害とは具体的には次のようなものをいいます。

●震災、風水害、火災
●鉱害、火薬類の爆発その他人為による異常な災害
●害虫、害獣その他生物による異常な災害
●冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害

引き続いて居住していた人が年の途中で死亡したり、住宅が災害で居住できなくなったような場合には、上記の「年の12月31日まで引き続き居住」という要件が満たせないことになりますが、死亡した日や居住できなくなった日まで引き続いて居住用に使用していれば、その年については住宅ローン控除を受けることができることになっています。

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